コンサルティング会社設立について

その他

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

インドネシアでコンサルティング会社設立を検討しています。その場合、BKPMへプレゼンテーションが必要と聞いたのですが、本当でしょうか。

 

【回答①】

プレゼンテーションの必要性および内容についてBKPMに確認したところ、BKPM長官令に従い、プレゼンテーションを実施する必要がある旨回答を頂きましたので、該当する長官令をご連絡させて頂きます。

 

第 1 節

特別なサービス・セクターの原則許可手引き

第 34 条

(1) 本長官令の一部を成す付表1に記載された特定サービスセクター分野(※KBLI70209 ビジネスコンサルティングおよびマネージメントを含みます)

の PMA(外国投資) の原則許可、拡張 原則許可、変則原則許可、合併原則許可では申請受領前にプレゼンテーションを行う義 務がある。

(2) 第 1 項の特定サービスセクター分野は以下の内容の材料とプレゼンテーション書類を提出し なければならない。

a. 事業計画、法令遵守、インドネシア事業分野基本分類と外資に対する閉鎖及び条件付き開 放 分野リスト等の事業説明

b. 付加価値、ユニークさ、会社の独自技術との適合性、法令遵守等のサービス商品

c. 適性、経験、会社の独自技術の背景と国内人材への技術移転等の人材

d. 能力・収益達成への戦略等の事業機会

e. 保持するコミットメント又は対象顧客からの必要性等の顧客ターゲット

f. 会社の資力等の投資額

 

第 2 節

プレゼンテーション実施手続き

第 35 条

第 34 条にある PMA企業の申請に関するプレゼンテーション実施手続きは以下の通りである。

a. SPIPISE (電子投資情報・許認可サービスシステム)を経由したオンライン申請で追加書類として(必要であれば)就労する専門家の履歴 書、卒業証明書、当該国所在のインドネシア大使館・領事館・インドネシア投資センターで 認証を 受けた適性証明書等の書類原本

b. 全条件が満たされた場合に証明担当官からオンラインで申請者にプレゼンテーションの招待 状が発送される。

c. 申請者にはプレゼンテーション実施の 1 日前までに dit_aplikasi@bkpm.go.id のメール・  アドレスにパワーポイントのプレゼン内容のソフトコピーを提出する義務がある。

d. プレゼンテーションは 1 名の株主候補者・会社の取締役がコンサルタント又は通訳を伴って 実施する。

e. プレゼンテーションは IT/非 IT 分野で定められた日に BKPM(投資局)/KEK(経済特区)/KPBPB(自由貿易地域・自由港) の事務所で実施される。

f. 投資候補者・申請者は BKPM 職員、KEK/KPBPB、関係官庁の専門家からなる評価チームの前で  プレゼンテーションを行う。

g. プレゼンテーションに BKPM/KEK/KPBPB 代理人しか出席できない場合にはプレゼンテーション は実施されない。

h. プレゼンテーションの結果は申請者のメールに伝達される。

i. PTSP KPBPB、PTSP KEK で処理されるサービス分野の申請に関しては、特別にプレゼン内容を マニュアル提出し、PTSP KPBPB、PTSP KEK の担当者がプレゼン予定を通知する。

 

第 3 部

申請通知

第 36 条

(1) 点検を行った結果まだ不足がある申請者にはそのメール宛に通知され、点検結果の詳細メモ が    オンライン申請システムにて見られる。

(2) 申請が完全で真正であるとされた場合には、申請者のメール・アドレスにオンラインで通知 され、  申請者はオンラインで申請システムから受領書を印刷できる。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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