個人所得税納付・申告(IITR)

税務

個人確定申告の期限が近づいてまいりました。ローカルの経理ご担当者のミスが発覚するなど、トラブル処理に追われる時期かと存じます。そんな中いただいたご質問をご紹介いたします。

 

(ご質問)

 経理担当者の給与計算ミスが発覚しました。2016年5月の給与の額を間違えて計算しており、月次の申告も間違えて行っていたということに、2017年2月に気がつきました。このとき、どのような手順が必要になるのでしょうか。3月末の個人所得税納付・申告(IITR)だけには間に合わせたいです。

 

(回答)

 2016年5月に間違いがあったのであれば、毎月の給与計算をしなおし、月次の申告書(SPT)を書き直していく、という作業が必要になります。間違いの内容にもよりますが、もし、5~12月のいずれかの月で、本来納付すべき額よりも低く納付していたと発覚した場合、その分を支払い、申告書を書き直す、ということも必要となります。場合によっては、ペナルティも発生いたしますが、それはIITRの申告の後に通知が着てから支払うことになります。

 基本的に、IITRの計算には、正しい月次の給与計算情報が必要となります。そのため、手順としては以下のような流れとなります。

 5月~12月の給与計算しなおし→(必要であれば)支払い→月次STPの修正・申告→IITRの計算→支払い→IITRのSTP提出

 

 

 

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