輸入の際の源泉所得税(PPh22)

税務

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

本日は輸入の際の源泉所得税(PPh22)について記載致します。

 

輸入時には三つの税金が発生いたします。
・通関処理の際に関税局に対して支払うものとして輸入関税(BM)
・付加価値税(VAT)
・輸入に伴う所得税(PPh22)

この輸入に伴う所得税(PPh22)を法人が輸入をする際に、所得税として前払にて納める必要がございます。

 

また課税対象は下記三種類と設定されています。
・国庫及び政府関連による物品の引き渡し時
・輸入時または特定の営業活動をおこなう特定の法人
・贅沢品販売時に購入者から税金を徴収するための特定法人

 

背景といたしましては、輸入をおこなう会社はインドネシア国内にて調達する会社よりも、

大きな利益を確保できる会社であるという認識の基、前払にて納付する仕組みができたとされています。

 

当該PPh22については、年度末の確定申告の際に法人所得税の総額から税額控除ができるため、

最終的には輸入に伴うコストにはなりません。

しかし利益が出なかった場合には、前払の納税額を還付申請する必要が発生し、

インドネシアにおいて還付申請は労力を要するために注意が必要となります。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consultingではインドネシアの税務はもちろん、

労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。

何かお困りのことがあれば一度、ご連絡ください。

 

PT. Tokyo Consulting

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