こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
本日はインドネシアの個人所得源泉税(PPh21)について記載致します。
雇用側は、従業員に支給する給与から一定の所得税率に基づき、源泉徴収をする義務があります。
これが個人所得源泉税(PPh21)です。
PPh21とは、個人が個人所得税(PPh25/PPh29)を支払う際に前納する税金です。
雇用側は従業員に対して支払う給与から、毎月一定額を源泉徴収し、
その源泉税額を、徴収した月の翌月10日までに納付する必要があります。
ここでの修正が多額に及ぶと、金利2%を追徴されるケースがありますので、
PPh21の計算をする場合は、毎月の給与額のみならず、賞与、レバラン手当(THR)も加味した額で前納するのがポイントです。
納税者番号を取得していない個人に対して給与を支給する場合は、
税法で定める源泉税率に対して20%の追加税率を適用して源泉する必要があります。
インドネシアの個人所得源泉税(PPh21)については、
日本から赴任された方が陥りやすい落とし穴について
下記の記事で紹介しておりますので、宜しければ併せてご覧ください。
https://kuno-cpa.co.jp/indonesia_blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%90%bd%e3%81%a8%e3%81%97%e7%a9%b4/
以上、ご参考になれば幸いです。
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労務関係、財務体質の改善のお手伝いや資金繰り計画のサポートも行っております。
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