OSS(事業許認可統合電子サービス)について②

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。新しく導入された、外資企業対象の事業許認可管理するオンラインシステム、「OSS(オンライン・サブミッション・サービス)」について、追加情報がございます。

かつて、投資調整庁(BKPM)が管理していた外資企業の登記情報およびライセンス情報・申請についてですが、今後は経済調整庁が管理するOSSシステムが移管される、という情報を前回お伝えいたしました。

その移管ですが、自動的に行われるわけではなく、全ての外資企業が各企業、自分でOSSへ登録しなければいけないということが明らかになりました。この登録が完了しますと、統一確認番号(NIB)というものが企業ごとに与えられます。

 

 では、いつまでにこの登録を行わなければいけないのか、というお話ですが、それはどのような企業様なのかによって異なります。

 

 

一時営業許可/原則許可(IP)しか取得していない企業

恒久営業ライセンス(IUT)を既に取得している企業

輸出入の必要がある企業

できるだけ早く

できるだけ早く

輸出入の必要がない企業

一時営業許可/原則許可(IP)の期限が切れる時

または

登記情報※に変更があるとき

特に期限は言及されていませんが、登記情報※に変更があるとき

 

輸出入(顧客に販売する目的でも、自社の設備・仕入れのための目的でも)を行う企業様は、OSSはこれまでの輸出入ライセンス(API)も管轄することになりますので、登録しないと、最悪の場合輸出入ができなくなる可能性がございます。OSSの担当官からも、このような企業様はできるだけ早くNIBを取得するよう、推薦されています。

 

もうひとつの基準が、一次営業許可/原則許可(IP)しか持っていない企業か、そうではなく恒久営業ライセンスを持っている企業か、という点です。前者の場合、その営業許可の期限が切れた時点で、当たり前ですが営業する許可が下りていない、ということになります。そのため次の許可を取らなければならず、そのためにはOSSに登録しNIBを取得する必要がございます。

システムエラーのためOSS登録に時間がかかっている企業様が大半ですので、お早めに登録されることをお勧めいたします。

 

※登記情報 とは

 定款に記載されているような情報(例:株主・株式比率・取締役・会社名・登記住所・支店有無・資本金額 等)を変更する際は、OSSシステムに登録してからでないとできませんので、そのような決議が行われたときにすぐに登記情報が変更できるよう、OSSに登録することをお勧めいたします。

 

NIB登録方法は、公式ウェブサイトより確認できます(インドネシア語)

※OSSシステム公式ウェブサイト

https://www.oss.go.id/oss/

 

ご参考になれば幸いです。引き続き情報が集まりましたら記事にいたします。

 

 

早川 桃代

 

 

 

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