会社閉鎖時の税務番号(NPWP)抹消に関して

税務

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングの早川でございます。

インドネシアの現地法人閉鎖・駐在員事務所閉鎖をされている企業様が多い中、

その複雑な手続についても情報をご提供できればと存じます。

さて今回は、現地法人の閉鎖をご検討されている企業様から頂いたご質問をご紹介いたします。

<ご質問>

閉鎖手続の最後の段階で、税務番号(NPWP)の抹消を行うにあたり、

税務監査が入ると聞きました。注意しておくべきことはありますでしょおうか。

<回答>

税務番号の抹消の申請を行う段階で、インドネシア現地法人側の取引を

全て無い状態にしておくことです。

貴社や貴社の取引先にとって課税対象となる取引(=全ての取引)が終わるまでは、

税務局は抹消手続(及び税務監査手続)を終了できません。

どうしても申請後に取引が発生する場合は、親会社の負担とする必要がございます。

ご参考になれば幸いです。

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