皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。
本日は、インドネシアにおける会計監査の概要をまとめましたので、お伝えしていきたいと思います。
【会計基準】
インドネシアでは、PSAK(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)と呼ばれる、インドネシア会計基準が採用されています。
当会計基準は、他国同様に国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージェンスを 実施しており、現在ではその際はほとんど解消されたと考えて差支えございません。
ただし、今後新たな変更がIFRSに生じた際、PSAKへの適用は通常1~2年ほどかかるため、その間に差異が現れることになります。
【会社法で作成が求められる財務諸表】
インドネシアにおいて、会計期末よりヵ月以内に、以下の六つの決算書類を用意する必要が御座います。
・財政状態計算書
・包括利益計算書
・キャッシュフロー計算書
・所有者持分変動計算書
・会計方針の記述
・財務諸表の注記
【機能通貨】
その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨を機能通貨として記帳しなければならないと定められており、通常はインドネシアルピア(IDR)が使用されます。
2015年7月1日以降、インドネシア国内で行われる現金取引、銀行間取引は全てIDR決済で行われることが義務化されたこともあり、機能通貨を外貨にする企業は少なくなりました。
機能通貨を外貨にすることも可能ですが、インドネシアにおける税務上ではIDRまたはUSDしか認められておらず、機能通貨もいずれかに合わせるほうが無難と言えます。
仮に機能通貨をJPYにした場合、会計用の帳簿と、税務上にIDRかUSDに換算した帳簿の二つを用意する必要が出てくるためです。
【法定監査】
通常、年次財務諸表はコミサリス会(監査役会)とよばれる会社機関によって監査を受ける必要がございます。
また以下に該当する企業は公認会計士による外部監査も必要となります。
・公開企業
・銀行、保険会社、不特定多数から資金を集め運用する企業
・社債を発行する企業
・国有企業
・総資産又は売上高が500憶IDR超の企業
・インドネシアで事業許可を受けた外国企業(外国資本参入比率1%でもある企業)
以上、インドネシアにおける会計監査に関わる概要でございました。
本ブログにてより詳細な、実務的な内容も今後は発信していきたいと思います。
東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
上原陵
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