インドネシア 定款変更について(2)

法務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、インドネシア現地法人の定款変更にあたり、お客様から頂いたご質問を掲載致します。

 

Q:

どのような際に、PT(現地法人)の定款を変更する必要がありますか?

 

A:

下記、ご参照ください。

  1. PT’s name (現地法人の社名変更)
  2. Shareholders’ name (株主変更/株主の名前変更)
  3. shares (株式)
  4. capital (資本)
  5. PT’s address (現地法人のご住所)
  6. financial year(現地法人の会計年度)

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う

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