親子ローンについて

法務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

今回は親子ローンにおける、留意するポイントについてご紹介いたします。

 

①           親子ローンを行う場合の規制について

―支払い利息を支払う際の源泉税PPH26 20%

 親会社の居住証明(DGT1)を取得することで10%にすることが可能。

※支払い利息は必ず契約書で設定し、支払う必要がございます。

 

-過小資本税制 負債:資本=4:1を超えると、超えた分の借入金に対しては、その分の支払い利息が損金不参入になります。

 

②           親子ローンを外貨建てで行う場合の規制について

―ヘッジ比率規制

四半期末時点で3か月以内および3か月超6か月以内に期日の到来する、

外貨建債務と外貨建債権の差額が10万USD相当以上の場合、

その差額部分に対して25%をヘッジ。

(2017年1月からはそのヘッジはインドネシア国内の銀行と行わなければならない。国外の銀行とのヘッジは外貨建資産と認識されない。)

 

―流動性比率規制

四半期末時点で3か月以内に期日が到来する外貨建債務残高に対して

70%の外貨建債権残高保有を義務付け。

 

―外部格付け取得義務

2016年1月1日以降に契約を結ぶ場合は、事前に「BB-」以上の外部格付け取得が義務づけられています。

親子ローンの場合は親会社の格付けを使用可能です。

 

―中央銀行への報告義務

対外債務がある場合は、中央銀行への報告義務があります。

以上です。

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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