インドネシアにおける外貨建てローンについて

法務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、インドネシアの外貨建てローンついてお客様よりご質問を頂きましたので、今回はそちらの回答を投稿致します。

 

Q:既存ローンの外貨建借換(変更)がいつごろから認められるようになりましたか?

 

A:規則(2014年12月29日付中央銀行(BI)規定2014年第16-21号)の施行以前より、借換(変更)は合法でございました。

 

2014年12月29日に同規則が発行されておりますが、

外貨建借換は下記の例外の b に該当しますゆえ、

発行及び12月29日以降でも、合法として扱われております。

 

【同規制の対象外】 

  1. トレードクレジット
  2. 借入額がほぼ変わらないリファイナンシングである外貨建て海外借入れ
  3. インフラ事業の支援に関わる国際機関(二国間/多国間)が過半数以上の債権者である外貨建て海外借入れ
  4. 政府のインフラ事業支援のための外貨建て海外借入れ
  5. 国際機関(二国間/多国間)が保証する外貨建て海外借入れ
  6. その他の外貨建て海外借入れ

 

宜しくお願いいたします。

 

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PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

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