給与設計について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、インドネシアの給与設計ついて投稿致します。

 

Q:固定給と変動給の割合は法律で定められていますか?

 

A:はい。労働法の第94 条で下記のように定められています。

賃金が、基本給と固定手当により構成されている場合、

基本給の割合は、基本給と固定手当の合計金額の75%以上とする

 

固定給

変動給

基本給(固定給の75%以上)

固定手当

変動手当

     

 

何を固定給とし、何を変動給にしなければならないかは、

特に定められておりませんので、各企業で設定することができます。

 

よって、就業規則に、

固定給、変動給、定義とその手当の意義を明確にしておく必要がございます。

 

宜しくお願いいたします。

 

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PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

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