いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。
2017年12月に発行された、BKPM(投資調整庁)長官令2017年第13号、
及び第14号に関して、複数回に分けて内容をご紹介いたします。
さて、前回までの記事では、営業許可について説明して参りました。
IP所有者、IU所有者、そしてこれから新しくPPM所有者、というそれぞれの会社のステータスが分けられましたが、
それぞれに、LKPMレポートと呼ばれる、投資活動報告書をBKPMに提出する義務がございます。
IP所有者及びPPM所有者は3ヵ月毎、IU所有者は6ヶ月毎です。
また、駐在員事務所(外国・商事・建設)も、6ヵ月毎の提出が義務付けられています。
これまで、これを提出しなかった場合の罰則等について明記されたレギュレーションは無く、
また罰則を受けたという例も特にはございませんでした。
しかし今回、3回連続で提出しなかった企業には最大3回警告書が送られ、
30日以内に対応がない場合には、営業許可の剥奪の場合もある、という旨が明記されました。
十分にご注意いただいて、提出義務を果たして頂ければと存じます。
今回の規制は2018年1月2日から適用されますが、
関係各局(地方局等)の対応は2018年7月2日までに完了することになっております。
そのため、それまでの期間は、レギュレーションと実務に差が発生することが考えられます。
ご参考になれば幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
早川 桃代