レバラン休暇の労務管理<手当の計算、休暇の扱い他>

労務

当地では、7月28日、29日より、レバラン休暇に入りますが、実務上の問題となる論点につき、皆様にご紹介いたします。皆様のご参考になれば幸いでございます。

①6月28日よりラマダン休暇に入るが、イスラム教のスタッフの中に、1時間程度の就業時間を早める取り扱いを求める声があ ります。こちらの取り扱いについて、どのようにすればよろしいでしょうか。

A. (就業規則に個別に規定のある場合を除き、)一般的に、工場のようなライン作業の場合、一部の特定のスタッフのみの就業シフトを導入するのは、非効率ですから一斉に就業時間を1時間程度はやめるのが通常です。ただし、サービス業の場合、全員に対して、それを強制する必要性も無いかと思います。

宗教上の配慮として、申し出があった場合、1時間程度就業時間を早める配慮があってしかるべきですが、労務管理上、個別のスタッフ について、就業時間が異なるのは、管理が煩雑になるデメリットもあります。したがって、スタッフの申し出があった場合は、その個別のスタッフに対して、1時間を前倒しにするといった共通のルールを作り、事前の申し出のないスタッフについては、就業時間とみなさない旨の周知を図っておく必要があります。

② レバラン手当の計算と支払い方法および、宗教の違いによって、支払い時期を分けてもよいのでしょうか。

レバラン手当ての基本的な取り決めは下記のとおりです。
レバラン手当ては、労働大臣通達1994年第4号によれば、3ヶ月以上の継続した勤続期間を有する労働者に対して、支払いを義務付 けられています。1年未満の労働者の場合は、賃金1ヶ月分を勤続月数で月割りして、計算します。
この場合の、算定基礎になるのは、固定手当を含んだ固定給与部分です。これは、解雇手当や、減給、割増賃金の計算等においても、算定基礎として用います。

レバラン手当ては、レバラン大祭(7月28日の2週間以上前に支給することが義務付けられます。したがって、給与の支給日によっ ては、2回に分けて支払うことになります。税金の計算とかかわりますので、事前に支払日を早めに確定する必要があります。

また、キリスト教徒に対しては、クリスマス前等、支給月を宗教によって分けることは可能です。ただ、後々のトラブルを防ぐために も、従業員に対して同意書をもらうとったことは必要だといえます。実務上は、このような区分をすることは多くありません。

※ クリスマス前は、決算賞与を支払うケースが多いので、あまり上記のような取り扱いをするお客様は多くないのが現状です。

③7 月28日、29日が公休日となりますが、そのほかの日の法律的な取り扱いと実務上の取り扱いを教えてください。

インドネシアにおける公休日は、7月28日、29日で、30日から8月1日までは有給奨励日(Cuti Bersamaと呼称します)となります。したがって、法律上は、出勤日として問題ないですが、給与計算上は、休日として割増賃金を計算します。大半の企業は、公休扱いとするのが通常です。

ラインの関係で、出勤にせざるを得ないといった事情がある場合でも、前倒しで休みを取らせるなど、配慮が必要になります。

今後とも皆様に有益な情報を配信していきたい所存でございます。

 

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