インドネシア外資規制改訂

その他

本日BKPMにて、新大統領令2014年第39号(通称ネガティブリスト)についての説明会がございましたので、報告を差し上げます。

 

今回の規制は、ASEAN経済共同体の結成を前提に、国内産業の保護(投資規制強化)と電力分野等の特殊産業の育成(投資規制緩和)の方向に集約されます。

 

なお、今回の投資規制は、外国直接投資を規定するものですので、外国企業が株式市場を通して株式を購入する場合には、規定を受けません。

 

投資規制緩和の一つとして、広告企業が51%までの出資が認められるようになり、(ただし、ASEAN内の子会社を介してのみ)その一方で、一番の争点は、Distributeの33%出資を巡る問題となっていました。

 

今回の説明において、規制改正後においても、輸出入、ならびに、エージェントを通じた販売が基本的に問題ない旨の回答を得ました。これにより、実質的に輸出入をメインとする業態の商社は以前と変わらず、100%出資においてできることが確認されました。

※以前は、許可ならびに定款には、Import,Export,Distributeと記載することは可能でしたが、今回の規制の変更により、Import,Exportのみの記載しかできないものと解されます。

 

合わせて、規制改正前に規制対象分野でライセンスを取得していた会社が、新規制の対象になるかどうか(いわゆるグランドファーザー規定の適用の有無)についても、新規制前に原則許可(Izin Prinsip)を取得している企業については、規定の対象にならず、増資・減資、株式譲渡、住所変更といった会社情報の変更があった場合においても、新規制は適用にならない旨の明確な回答を得ました。

 

結論的に、予想していたほどのインパクトが無かったことに正直ほっとしているといったのが感想であり、今後の投資規制に影響を与えるほどの規制の変更ではないということがいえると思います。

 

今後の手続き等でも是非ご相談いただければと思います。

 

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