東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、インドネシアの時間外労働について投稿致します。
Q:インドネシアの時間外労働が制限される要件を教えてください。
A:労働法に、下記のように記載がございます。
第76 条
(1) 18 歳未満の女性労働者は、23 時から7 時までの時間帯において就労してはならない。
(2) 雇用主は23 時から7 時までの時間帯において、医師の診断書に基づき、胎児の健康と安全に害があるとされた妊娠中の女性労働者を就労させてはならない。
(3) 女性労働者を23 時から7 時までの時間帯において雇用する経営者は、下記に挙げる事項が義務付けられる。
・栄養価の高い食事と飲み物を与えること
・仕事場にいる間、道徳と安全を維持すること。
(4) 23 時から5 時までの時間帯に出退勤する女性労働者に対して、経営者は出退勤用の送迎車両を用意しなければならない。
第67条
身体障害者である労働者を雇用する経営者は、身体障害者の種類と程度に応じた保護を与える義務を負う。
慣習として、第76条の送迎車両は22時から手配する企業もございます。
次回は、女性に関する休暇について投稿致します。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
PT Tokyo Consulting の人材紹介部門のFacebookが開設されました!
求人情報、求職情報を今後掲載してまいりますので、お気軽にご連絡ください!