皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
就業規則について、実際に頂くご質問について、Q&A方式で記載していきます。
【質問】
退職金を計算する際の基準となる給与はいつの給与ですか?
【回答】
退職金の計算には、現在の基本給が使用されます。基本給の他に、役職手当や家賃補助等、固定で支給されているものが対象となります。
退職金の規程は、以下の通り、労働法に定められていますので、下記の条件に沿って計算することになります。
【権利補償金】
・失効していない未取得の年次有給休暇
・労働者が採用された場所へ戻るための必要な費用(労働者およびその家族)
・条件を満たしたものに対して、住宅手当、薬代および看護代として、退職手当または勤続功労金の15%
・その他、雇用契約、就業規則または労働協約の定めるもの
【解雇手当】
労働法では金額の定めはありませんので、以下より少額であっても問題ありません。
(参考までに旧法においての金額を明記します。)
a.勤続期間が3年以上6年未満の場合、賃金の2ヶ月分
b.勤続期間が6年以上9年未満の場合、賃金の3ヶ月分
c.勤続期間が9年以上12年未満の場合、賃金の4ヶ月分
d.勤続期間が12年以上15年未満の場合、賃金の5ヶ月分
e.勤続期間が15年以上18年未満の場合、賃金の6ヶ月分
f.勤続期間が18年以上21年未満の場合、賃金の7ヶ月分
g.勤続期間が21年以上24年未満の場合、賃金の8ヶ月分
h.勤続期間が24年以上の場合、賃金の10ヶ月分
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com