個人所得税控除金額の変更について

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

就業規則について、実際に頂くご質問について、Q&A方式で記載していきます。

【質問】

退職金を計算する際の基準となる給与はいつの給与ですか?

【回答】

退職金の計算には、現在の基本給が使用されます。基本給の他に、役職手当や家賃補助等、固定で支給されているものが対象となります。

 

退職金の規程は、以下の通り、労働法に定められていますので、下記の条件に沿って計算することになります。

 

 

【権利補償金】

・失効していない未取得の年次有給休暇

・労働者が採用された場所へ戻るための必要な費用(労働者およびその家族)

・条件を満たしたものに対して、住宅手当、薬代および看護代として、退職手当または勤続功労金の15%

・その他、雇用契約、就業規則または労働協約の定めるもの

 

【解雇手当】

労働法では金額の定めはありませんので、以下より少額であっても問題ありません。

(参考までに旧法においての金額を明記します。)

 

a.勤続期間が3年以上6年未満の場合、賃金の2ヶ月分

b.勤続期間が6年以上9年未満の場合、賃金の3ヶ月分

c.勤続期間が9年以上12年未満の場合、賃金の4ヶ月分

d.勤続期間が12年以上15年未満の場合、賃金の5ヶ月分

e.勤続期間が15年以上18年未満の場合、賃金の6ヶ月分

f.勤続期間が18年以上21年未満の場合、賃金の7ヶ月分

g.勤続期間が21年以上24年未満の場合、賃金の8ヶ月分

h.勤続期間が24年以上の場合、賃金の10ヶ月分

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

ページ上部へ戻る