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東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて勤務しております、内野能活です。
今回は「インドネシアのハラール製品保証法」についてです。
目次
■ハラール製品保証法
「ハラール製品保証に関するインドネシア共和国法 2014 年 33 号」 は 2014年10 月に 公布されました。
この法律はインドネシア国家が国民の利用する製品のハラール性の保護および保証をする目的で、前ユドヨノ政権が公布しました。
これは今年の2019 年10月17日からの施行が予定されています。
同法は、科学技術の発展により高度化した製品の加工によって、故意か否かに関係なく 、ハラールなものとハラーム(禁忌)なものが混ざる可能性が高まったこと、そしてインドネシア国内で流通する全ての製品にハラールが保証されているわけではないことが制定の背景としてあります。
※ハラール (HALAL)とは「合法」・「許された」などを意味するアラビア語で、イスラム教における立法者 の アッラーが人類に示した規範「シャリーア(イスラーム法)」に則った状態を指しています。
■ハラール製品保証法に基づく各機関の役割と審査手順
【主要機関・組織】
〇ハラール製品保証実施機関 BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
ハラール認証制度を管理するために設立された政府機関
〇ハラール検査機関 LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
ハラールの審査を行う組織
〇インドネシア・ウラマー協議会 MUI (Majelis Ulama Indonesia)
インドネシアにおけるムスリムを保護する組織
〇LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika MUI)
食品や医薬品等のハラール認証に関して、審査や発行を行うMUIの部門
ハラール製品保証法によって、従来、インドネシア・ウラマー評議会(Majelis UlamaIndonesia MUI)が有していたハラール認証発行の権限は、宗教省大臣の直下に新設のハラール製品保証実施機関(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH)に移管されることが定められました。
(第1条)
2019年5月3日には、ハラール製品保証法の実施に関する政令2019年第31号が公布されました。
確認しておきたいポイントは下記の通りです。
〇第2条:ハラール認証取得が必要な範囲
- インドネシア領域内に搬入、流通、および売買される製品は、ハラール認証を取得する必要があります。
- (イスラム法の戒律で)禁止された原料を用いた製品は、ハラール認証義務から除外されます。
- ハラール認証義務から除外された製品は、それを明示しなければなりません。
〇第68条、71条:物品およびサービスの適用範囲
- 物品
食品、飲料、医薬品、化粧品、化学製品、生物学的製品、遺伝子組み換え製品、および動物由来の成分を含む製品 - サービス
食肉処理、加工、保管、包装、配送、販売、給仕
〇第25条~29条:国際協力
外国のハラール認証機関は、宗教省大臣の直下に新設のハラール製品保証実施機関(BPJPH)と相互認証にかかる協定を締結後、ハラール認証状を発行できます。
〇第72条:運用の流れ
上記運用は、段階的に行われています。
2019年10月17日以降、インドネシア国内における企業約500社が、ハラール製品保証実施機関(BPJPH)に対してハラール認証手続きを行いましたが、新しいハラール制度に基づく手続きが未整備のため、発行まで至った実績はまだありません。
また、申請から認証取得まではおよそ約5か月かかる見込みです。
しかしながら、発行まで至ったケースがいまだにないこともあり見込み日数となります。
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内野能活