お世話になっております。
東京コンサルティング、インドネシア法人の中村です。
今週のブログとなります。
お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。
今回は、インドネシアにおける外国企業とその規制に関しましてお話いたします。
日本企業が進出する場合は必ずPMAの設立となり、外国投資に関する規制が適用されます。2016年度投資規制により、外国企業についてはネガティブリスト形式により進出可能な分野であれば進出は可能ですが、出資比率等で規制の対象となる分野が規定されています。
2019年11月21日(木)の「米国-インドネシア投資サミット」に参加した、アイルランガ・ハルタルト経済調整相より、第2期ジョコ政権の外資誘致政策の1つとして、「外国投資優先リスト(ポジティブリスト)」導入方針に関して話がありました。
現在は、大統領令「2016年第44号」より、内資企業との合弁義務がある業種をリスト化し、外資企業の出資比率を制限するネガティブリスト(投資規制分野)がありますが、20分野のうち、14分野を外資に開放する方針です。下記表は外資に開放される予定の14分野になります。
アイルランガ・ハルタルト経済調整相は「違法薬物や賭博、兵器など一部の分野を除き、インドネシアは外資にオープンである」として投資を呼び掛けました。大統領選挙後も続く、低調な外国投資の動きを活性化させ、外国投資誘致を図る狙いがあると考えられます。
上記内容は、2020年の1月をめどに正式に導入される方針です。
その他、業態ごとに産業コード(KBLI)が規定されており、さらに産業ごとに規制があります。したがって、業態を確定してから当該KBLIから規制の内容を確定することが申請手続の第一歩となります。
弊社東京コンサルティングでは、上記に関する内容だけでなく、マネジメントシステムの構築・運用等にも力をいれております。ご質問等ございましたら、お気軽にお声がけください。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください