新任者の方へ!インドネシアのビザ取得

法務

お世話になっております。
東京コンサルティングファーム、インドネシア法人の中村です。

今週のブログとなります。
お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。

 

2020年も早くも3月となり、4月から正式にインドネシア赴任が決まっている方もいらっしゃることかと存じます。

今回はインドネシア赴任となる方の場合、取得が必要な、ビザに関する内容をご紹介します。
赴任となる方の場合、下記ビザを取得する運びとなるかと存じます。

 

一時滞在ビザ(C311~C320)

申請手順 期間 必要書類・情報
1.右必要書類準備

労働移住省へ外国人雇用計画書(RPTKA)の提出

入国管理局へIMTA(外国人就労許可) 申請

入国管理局へDRPTKA(外国人労働者雇用補償金)の支払い

VISA申請・支払い

査証発給許可書VTT受取

 

全ての資料を頂いてからVTT(査証発給許可書)発行まで約25日~35日 〇パスポート顔写真頁の【見開き】【カラー】の写し(本人)

〇顔写真データ(本人)

〇インドネシアの所属先企業からのスポンサーレター

〇英文卒業証明書(カラーコピー・本人)

〇英文履歴書(右上に写真データ貼付・本人)

〇ビザ取得予定者の所属先からの推薦状

〇日本の保険証コピー(本人)

〇役職(本人)

〇インドネシア現地滞在先住所(本人)

 

2.発給されたVTTならびに右書類をもって在外公館でのビザ申請

一時滞在ビザ受取

約1~2営業日

 

〇パスポート原本

〇パスポートの顔写真ページ

〇証明写真

〇 申請書 (申請時に窓口にて配布)

〇招聘状/招待状

〇英文推薦状

〇VTT(査証発給許可書)

〇英文経歴書 (申請時に窓口にて配布)

〇往復航空券のコピー/Eチケットのプリント

※大使館によって異なる場合があります。

※基本的には申請ご本人にご足労いただきます。

インドネシア入国後、KITAS、NPWP、BPJS登録があります。
登録しない場合のリスクを考えて、内容を確認しましょう。

 

KITAS:暫定居住許可証

インドネシア入国後、空港にて入国スタンプをもらい、ビザを提示すると、その場で写真をとります。入国スタンプの載っているパスポートを移民管理局に持っていくと、後日(約2週間営業日後)KITASが発行されます。

夜中到着便によっては、写真を撮れないケースがあります。
その際には、ご本人が移民管理局に出向き、写真を撮る必要がありますので、注意が必要です。
入国後、KIATSを取得プロセスを忘れてしまうと、その後のNPWP取得ができませんので注意が必要です。

 

NPWP:納税者番号

納税者番号は1週間程度で取得することができます。
納税者番号がない状態で、インドネシア側で給与を発生させると、PPh26の税率(20%)にて源泉徴収額が計算されるため注意が必要です。

 

BPJS: 社会保障機関(BadanPenyelenggaraJaminanSosial)

加入者登録は、個人または団体で行うことができます。

給与受給者の場合は雇用主がまとめて、BPJSに登録します。
加入者が1,000人以上の場合はデータ送信により登録を行い、その他の場合は指定の雛形に加入者の情報を記載し、直接BPJSに持参するか、BPJSが指定した第三者機関(銀行や専門団体など)を通じて登録します。

また、雇用主が登録しなかった場合は、従業員が個人で登録する権利がありますが、その場合も加入料の納付は規定どおり、雇用主と従業員で行わなければなりません(料率については後述)。
給与を受給していない従業員または従業員以外の加入者は、居住する地域のBPJSにて各人が登録します。
登録していない場合、個人に税務調査が入るリスクもありますので、忘れないように注意が必要です。

 

弊社東京コンサルティングでは、上記のようなビザ手続きだけでなく、マネジメントシステムの構築・運用等に力をいれております。
ご質問等ございましたら、お気軽にお声がけください。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

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