インドネシアにおける会社・法人の設立・進出について

法務

 

こんにちは。

PT. Tokyo Consultingの木村です。

インドネシアも大統領選が終わり、進出をご検討されている企業も多いかと思います。
今回は、インドネシア法人の設立についての、ワークフローをご紹介します!

 

まずは、法人設立にあたり、書類をご準備頂きます。
書類準備は期間として、1~2か月程かかります。

社名候補
登記住所
株主となる法人の定款(英語版)
株主となる法人の登記簿謄本(英語版) など様々な書類をご準備頂きます。

 

この時点で、赴任者のビザ書類も併せてご準備頂けると今後のプロセスがスムーズに進みます。

書類をご準備頂けましたら、社名を法務人権省へ登録します。ここから設立手続きが、インドネシアにて始まっていきます。

社名登録が終わりましたら、今度は定款の作成になります。
このころから、法人にて使用する銀行口座と連携を取っていただけると、資本金の入金等がスムーズです。

 

定款が法務人権省より承認がおりましたら、NPWP(納税番号)の取得になります.

NPWP取得後は、NIB(事業者番号)を、OSSを通じて経済調整庁へ申請・登録します。
その際に、先ほど記載した通り、口座を開設して頂き資本金をいれます。
これが完了すれば、会社の箱は完成です!

 

書類をすべて頂いてから、早くて3~4か月は見て頂いています。

会社の箱ができた後は、いよいよ営業開始準備になります。
製造業の場合は、環境ライセンスを取得しなければなりません。こちらは1年以上かかる場合があるので、予めご注意が必要です。

その後、もしくは製造業以外の企業は、PKP(課税事業者番号)の取得プロセスです。
PKP(課税事業者番号)とは何でしょうか?こちらVAT申告する際の番号になります。
また、PKPの申請と同時に、ダイレクターの方のビザ取得およびBPJSの登録も始まってきます。

 

上記を終えると、会社設立が完了致します。
書類準備から始めると、8か月程かかる場合があります。また、各省庁のシステムアップデートやエラーにより、予期せぬ遅延が発生することもありますので、余裕をもってのご検討をお願いします。

合弁で設立される方は、書類準備の段階から、合弁契約書等、別途様々な書類の準備が必要になります。

外資100%での設立される場合も勿論ですが、英語・日本語でのお問い合わせが可能なコンサル会社と、連携をして設立手続きをして頂ければと思います。

 

弊社では、日本側・インドネシア側どちらも手厚くサポートさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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