東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、前回に引き続き、就業規則の作成・更新のための、インドネシアの法令および慣習を投稿致します。
Q:残業代(時間外労働手当)を支払わなくてもよい役職はありますか?
A:ございます。労働移住大臣決定書2004年第102号では、
「特定の役職等級に含まれる労働者は、より高額の賃金を受け取るということを条件にして、残業手当を受ける権利を有しない。」と記載がございます。
また、上記は就業規則への記載義務はございません。
そして、残業をする従業員は、直属の上司の承認を得てからではないと、許可・支払いをしていない現状がございます。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織