週6日勤務の社員について

労務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。インドネシアの日系企業様からいただいた、就業規則に関するご質問をご紹介します。

<ご質問>

 現在、初めての採用を前に就業規則を作成中です。弊社では週6日勤務の社員も採用しようと考えています。週5日勤務の場合は通常の賃金ベースで良いと考えますが、週6日勤務の場合は、対象の土曜日のみ割り増しとなるのでしょうか。

<回答>

労働法上、割り増しは義務ではございません。

 ・一週間の上限(週40時間勤務)を超えず、

 ・一日の労働時間の上限を超えず、

 ・月~土が勤務日の場合、日曜や祝祭日に働かせない限り、

割り増しとなることはありません。

またインドネシアの慣習上も、割り増しとしている企業様は少ないかと存じます。

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