祝祭日、土日出勤の際の賃金について

労務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。インドネシアの日系企業様からいただいた、就業規則に関するご質問をご紹介します。

<ご質問>

 現在、初めての採用を前に就業規則を作成中です。祝祭日、及び土日出勤の際の賃金について、もし割り増しの義務があれば教えてください。

<回答>

 労働法2004年第102号では、休日・祝祭日出勤の場合、以下の通りの規定があります

 ※ここでいう「休日」とは、例えば月~金の勤務日の場合の土日、月~土勤務の場合の日曜日を指します。

(1) 週6日・40時間労働の労働者の場合:

最初の7時間:1時間当たり賃金の2倍

8時間目:1時間あたり賃金の3倍

9~10時間目:1時間あたり賃金の4倍

労働時間が最短日に重なる場合:

最初の5時間:1時間当たり賃金の2倍

6時間目:1時間あたり賃金の3倍

7時間目:1時間あたり賃金の4倍

(2) 週5日・40時間労働の労働者の場合:

最初の8時間:1時間あたり賃金の2倍

9時間目:1時間あたり賃金の3倍

10~11時間目:1時間あたり賃金の4倍

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