残業代、祝祭日、土日出勤の際の時間外労働の計算根拠

労務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。インドネシアの日系企業様からいただいた、時間外労働に関するご質問をご紹介します。

<ご質問>

 現在、初めての採用を前に就業規則を作成中です。残業や祝祭日・土日出勤など、規定の就業時間以外での労働(時間外労働)を行わせた場合、時給の○倍など細かく労働法で決められていると聞くので、就業規則もそれに沿って定めようと思います。このとき、この「時給」はどのように計算されるのでしょうか。

<回答>

 労働移住大臣決定所2004年第102号第8条~第10条では、以下のように定められております。

・時給の計算方法は、1ヶ月の賃金×1/173とする

 ・労働者の賃金が日給で支払われる場合、

 週6日勤務の場合:日給×25=1ヶ月の賃金

 週5日勤務の場合:日給×21=1ヶ月の賃金 とする

・基本給と固定手当しかない(変動手当がない)場合、計算根拠は賃金の100%

・基本給・固定給・変動手当からなる場合、

 基本給と固定手当の合計金額が賃金全体の75%を下回る場合、計算根拠は賃金全体の75%とする

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