就業規則における法令・慣習

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、就業規則の作成・更新のための、インドネシアの法令および慣習を投稿致します。

 

Q:就業規則の作成義務はありますか?

 

A:ございます。

社員(Director以外・外国人含める)が10名以上の場合に作成義務が発生致します。

また、上記10名とは試用期間中の社員も含まれます。

しかし、労働協約が結ばれている会社は作成の義務はございません。

(労働に関する法律2003年第13号)

 

 

Q:では、就業規則に届出義務はありますか?

 

A:作成義務と同様で、従業員雇用が10名以上の場合になります。

労働局担当官より承認のスタンプを得て正式に受領となり、2年ごとに更新が必要になります。

 

 

宜しくお願いいたします。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

 

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