オフショアVATについて

税務

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、前回に引き続き、税務についてお客様から頂いたご質問を記載致します。

 

Q:ロイヤリティからサービスに請求が変更されたとしても、

10%のOffshore VATはかかりますか。

 

A:

ロイヤリティの場合も、成果物の納品(サービス)の場合でも

インドネシア法人でかかるオフショアVATは10%になります。

 

【租税条約及びForm-DGT1について】

Form-DGT1については、0%適用の場合も申告手続きが必要になります。

 

また、ロイヤリティの定義に関して、租税条約にて下記の様に定められております。

 

第12条

3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。

 

上記に当てはまらない場合はサービスと判断されます。

ただし、検討していたサービスは海外からの使用料としてロイヤリティと判断される場合もございますので、注意が必要になります。

確実にサービスと判断されるには、現地への人の派遣が有効だと考えられています

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ上部へ戻る