オフショアVATについて

税務

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、税務についてお客様から頂いたご質問を記載致します。

 

Q:10%のOffshore VATが明記されている法律をご教示ください。

 

A:下記の付加価値税より、オフショアVATは10%だと定められております。

 

付加価値税法(2009年第42条)

 

第3A条

(3)第4条d.項でいう関税地域外からの無形固定資産またはe.項の関税地域外からのサービス提供を利用する個人、法人、大蔵大臣がさだめる規制に従って課税される付加価値税を源泉徴収し、納付の上申告する義務を負うものとする。

 

第4条

(1)付加価値税は、下記に対し課税される。

d. 課税地域外からの無形の非課税物を関税地域での利用

e. 課税地域外からの非課税サービスの関税地域での利用

 

第7条

(1)  付加価値税の税率は10%とする

 

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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