東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、以前に引き続き、就業規則の作成・更新のための、インドネシアの法令および慣習を投稿致します。
Q:年次有給休暇の付与に関して、法律で定められていますか?
A:はい。
労働に関する法律2003年第13号
・年次休暇として、労働者が継続して 12 か月就労した後に、少なくとも12 稼働日を付与する。
・勤続7年目、8年目に1ヶ月ごと、合計2ヶ月の長期有給休暇を実施する。この期間には通常の有給休暇は発生しない。
労働者の休暇に関す政府通達1954年第21条
第2条
・12ヶ月後に付与される。
・年次有給休暇は労働日数23日ごとに1日発生し、12日を限度とする。
と記載がございます。
しかし慣習として、12か月後ではなく、3か月後に付与を許可している場合もございます。
また、上司に7日前に許可を得ることを義務にしている企業様もいらっしゃいます。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織