女性の休暇について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、女性の労働条件・休暇について投稿致します。

Q:女性にかかわる労働条件や、休暇を教えてください。

A:

日本では、労働基準法68条で、生理休暇が認められていますが、

インドネシアでは1日目と2日目に体調が悪く、就労することができない場合は、

経営者に報告し労働義務が免除されます。(労働法 第81条)

流産した女性労働者は、1.5 か月間、

あるいは産婦人科医あるいは助産婦からの診断書に基づき休暇を取得することができます。

こちらは、女性に限らず、配偶者が流産の場合も2日間慶弔休暇が認められています。(労働法 第93条)

宜しくお願いいたします。

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金目 沙織

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