東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、インドネシアの従業員貸付ついて投稿致します。
Q:従業員への貸付制度は法律で定められていますか?
A:いえ、労働法に記載はございません。
下記に、慣習を記載いたします。
勤続1年以上の従業員へ貸し付けている場合がございます。
種類は家賃、家または車の修理、子供の教育費のローンになります。
下記のように定義づけが可能でございます。
・理由書及びそれを証明する書類を添付
・限度額は、固定給の2倍(10倍まで設定している場合もございます)
・分割の返済期間は、利息5パーセントで最長1年間
・ローンの残高がある場合、新たなローンの申請は不可
会社は、会社の財務状況及び従業員の業務成績によってローンの申請に対して、
減額、取消しが可能としている場合がございます。
本制度を実際に取り入れている日系企業は、10%以下になります。
返却がされない等のトラブルも多数みられますので、貸付制度を設ける際は就業規則に明記をする、または従業員への貸付は一切行わない、などの 厳格な規則が必要になります。
宜しくお願いいたします。
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金目 沙織