インドネシア 従業員貸付について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、インドネシアの従業員貸付ついて投稿致します。

 

Q:従業員への貸付制度は法律で定められていますか?

 

A:いえ、労働法に記載はございません。

下記に、慣習を記載いたします。

 

勤続1年以上の従業員へ貸し付けている場合がございます。

種類は家賃、家または車の修理、子供の教育費のローンになります。

下記のように定義づけが可能でございます。

・理由書及びそれを証明する書類を添付

・限度額は、固定給の2倍(10倍まで設定している場合もございます)

・分割の返済期間は、利息5パーセントで最長1年間

・ローンの残高がある場合、新たなローンの申請は不可

 

会社は、会社の財務状況及び従業員の業務成績によってローンの申請に対して、

減額、取消しが可能としている場合がございます。

 

本制度を実際に取り入れている日系企業は、10%以下になります。

返却がされない等のトラブルも多数みられますので、貸付制度を設ける際は就業規則に明記をする、または従業員への貸付は一切行わない、などの 厳格な規則が必要になります。

 

宜しくお願いいたします。

 

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金目 沙織

 

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