インドネシアにおける会社の解散について

法務

法人格の消滅をもたらす原因となる行為を解散といい、その後、会社と第三者との間の権利義務関係を解消し、残余財産を株主に分配し、法人格としての法人を消滅する一連の手続きが清算です。

会社の清算は次の4点を行う必要があります。

 

・会社法ならびに定款の記載に基づく諸手続

・債務整理

・労務上の問題(従業員の整理、解雇)

・納税者番号(NPWP)の抹消手続

 

会社法89条1項には、会社の解散事由を規定しています。同条によれば、会社の解散には株主総会の特別決議が必要とされ、議決権ベースで4分の3以上の賛成による解散決議が必要とされます。特別決議の後、株主総会により選任された管財人が資産・負債整理等の一連の会社清算手続を行います。同管財人は通常、現地の弁護士の中から選任されます。

清算手続が終了すると、管財人は株主総会で清算報告を行います。その後、清算会社は官報への公告ならびに法務人権省への登記抹消を行います。その他、投資調整庁(BKPM)および商業省への登録の抹消も必要となります。

 

上記の株主総会の決議のほか、下記の事由により、会社は解散手続に入ります(142条1項)。

 

・定款に規定された会社の存続期間の満了

・裁判所の決定

・破産費用の支払ができないことを理由とした産業関係裁判所(労働裁判所)による破産手続の取消決定

・破産宣告を受けた会社の破産財団が破産および債務の支払猶予に関する法律に規定された債務超過状態にある場合

・法令違反等により会社の営業許可が取り消され、会社を清算しなければならない場合

 

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