こんにちは。
PT. Tokyo Consultingの金目でございます。
本日は、従業員の不正について投稿致します。
前回、インドネシア人従業員によって、横領が発覚した際は、解雇にできるとわかりました。
では、その場合の退職金はどのようになるのでしょうか。
労働法の158条(3)にて、横領をした従業員へは損失補償金のみの支払いになります。
<UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN >
Pasal 158
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
Pasal 156
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
<労働法2003年>
第158 条
(3) 上記第1 項に述べる理由に基づき解雇された労働者は、上記第156 条第4項に述べる通りの権利にかかる損失補償金を受け取ることができる。
第156 条
(4)(上記第1 項に述べる)受け取るべき権利の損失補償金の計算には、下記に挙げる項目を含むものとする。
a. 未取得かつ未消滅の年次休暇
b. 労働者が雇用された地域へ労働者とその家族が帰る費用
c. 住宅手当と医療手当の補償として退職金および、あるいは受給条件を満たす場合には功労金の金額の15%
d. 雇用契約あるいは会社規則あるいは労働協約中に記載されるその他の事項
上記から、横領を犯したにもかかわらず退職金を企業は支給しなければなりません。
労働法に準ずるように就業規則を作成している場合は、上記の通りになりますが
改めて、自社の就業規則を確認してみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting では就業規則のレビューも行っております。
何か問題が起きる前に、お気軽にご連絡頂ければと思います。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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