インドネシアにおける従業員不正について

労務

こんにちは。
PT.Tokyo Consultingの金目でございます。

 

本日は、従業員の不正について投稿致します。

 

インドネシア人従業員によって、横領が発覚した際どのような処置をとることが出来るでしょうか?

 

日本の場合、一発で懲戒解雇をしたり、早急に警察へ届をだし処置ができるかと思いますが

インドネシアの場合ですと、警察の事情などは周知されておらず、どのような対応をしなければいけないかすぐに決断できないのが実情です。

 

では、明確に横領が分かった際は、会社として何ができるでしょうか?

 

インドネシア労働法では、横領を犯した従業員は解雇が可能です。(当たり前ですが、インドネシア労働法は従業員を守る傾向にあるため、当たり前と言い切れません。)

 

条文は、下記の通りです。

<UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN >
 
Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja / buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
a.melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan / atau uang milik perusahaan;
 
<労働法2003年>
 
第158条
(1) 経営者は、労働者が下記に挙げる過失行為を犯したことを理由として、労働者を解雇することができる。
a.会社が所有する物品および、あるいは金銭に関する詐欺、窃盗、あるいはヤミ行為(横領)を犯した場合
 

 

上記の場合ですと、解雇のため退職金がいくらか発生してしまいます。

この退職金の詳細は、次回の記事にて記載を致します。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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