日本人出張者の役務対価請求について

法務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。

 

インドネシア法人に対し、日本人出張者の経費や役務の対価を日本側から請求する場合、「業務支援契約」により、コンサルティングや経営指導という形で日本側よりサービスフィーを請求し、インドネシア側より支払うことは可能です。

 

ただし、ワーキングビザを持たない出張者は、インドネシアにおいては「情報収集、商談のみが」許可されているため、インドネシアにおいて「業務支援」のフィーを発生させるにはワーキングビザが必要になります。

 

【VISAについて】

1)IMTA(就労ビザ)+シングルビジネスビザ OR マルチプルビザ (非居住扱い)

 

・シングルビジネスビザ:30日または60日間

 

・マルチプルビジネスビザ:1年間

有効期間中は何度でも入出国可能。

1回の滞在日数は60日間まで、60日以内にインドネシア国外に出る必要があります。

 

 

2)IMTA(就労ビザ)+KITAS(居住ビザ)(税務番号取得) (居住扱い)

 

・IMTA、KITASは1年更新

・KITAS取得の場合、インドネシアで給与所得が発生する場合には源泉徴収と確定申告が必要になります。

 

 

以下取得期間になります。

 

IMTA・・・1ヶ月程

シングルピザ、マルチプルビザ・・・1週間

 

インドネシアで取得の場合・・・Telex必要、+1週間ほど

日本で取得の場合・・・・Telex不要、書類準備次第

 

 

【源泉税について】

業務支援費として日本からインドネシア法人に請求をした場合、インドネシアから支払を行う際にはPPH26 非居住者源泉徴収税 税率20%の源泉となります。

 

 租税条約による軽減税率10%が適用されますので日本側にてForm DGT-1(居住証明)を取得後、インドネシア側へ送付し、インドネシアにて源泉納付時に所轄税務署へ提出する必要があります。

 

この源泉税については外国税額控除も可能となりますが、Bukti potong(源泉徴収票)をインドネシア側から日本側に送付します。

 

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