租税特赦法について

税務

今年7月より、「租税特赦法(Tax amnesty)」と呼ばれる新法が施行されました。

 

租税特赦法とは、納税者が申告漏れを自発的に申告することで、その追徴や刑罰の適用を免除されるという制度です。

 

同法が適用される対象者ですが、以下の通りとなります。

 

1.納税者番号を有すること

2.保証金を支払うこと

3.延滞している税を支払っていること

4.未払金等が残っていること

などです。

 

対象期間は、

Ⅰ期:~9月30日

Ⅱ期:10月1日~12月31日

Ⅲ期:翌1月1日~3月31日

 

です。

 

※詳細については、後日実務担当者向けにセミナーを開催予定(英語、インドネシア語)。

 

 

 

 

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