就労ビザ取得手続の簡易化③

法務

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングの早川でございます。

前回・前々回に引き続き、就労ビザの取得方法に関して発行された2018年3月29日付発行大統領令2018年第20号の注目点と弊社の予測をまとめていきます。

 

 

<主な注目点④滞在許可(KITAS)の有効期限が2年間へ>

 これまで外国人労働者は、就労ビザ(IMTA)を取得し入国後、KITASと呼ばれる滞在許可を入手することで、滞在及び複数回の出入国を許可されてきました。

 

 本大統領令第21条によりますと、最初のKITASの有効期限は、これまでは1年間(もしくはそれ未満)でしたが、施行後は2年間有効になり、さらにそこから延長ができるようになるとのことですが、何回延長ができて最大何年滞在できるかは不明です。

 

 これまで、1年間のKITASを所有していた外国人は、通常3回、取締役職であれば4回まで、出国を伴わない延長手続が可能でございました。

これまでのKITAS所有者の延長可能回数に変更があるかは不明ですが、弊社では、延長可能回数が残っているKITAS所有者に関してはそのままその回数分延長が可能になるのではと予測しております。

 

 本大統領令だけでは、具体的な手続方法や必要書類は明確になっておらず、また、ビザの更新方法及び要件が変わるのかも不明瞭です。

弊社では明確な情報が得られ次第、情報発信させていただきます。

 

 次回は、本大統領令発行の際に頂いたご質問をご紹介いたします。

 

早川 桃代

 

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