BPJSについて

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

今回は現状のBPJSの掛け金等についてまとめましたので、ご紹介いたします。

 

①BPJSの掛金

BPJS種類

会社・従業員負担割合

備考

健康保険

会社負担 4%, 従業員負担1%

【給与上限】

Rp. 8,000,000/月 

/家族5人まで
※最高でもこの金額を給与として計算します。従って、会社負担は

一人当たり、320.000ルピアが上限

社会保険① 

老齢給付(年金)

会社負担 2%,従業員負担 1%

【給与上限】

Rp7.335.300/月

社会保険②

老齢積立金

会社負担3.7%,従業員負担2%

【給与上限】設定なし

社会保険③

労災保険

1段階 0.24%

2段階 0.54%

3段階 0.89%

4段階 1.27%

5段階 1.74%

【給与上限】設定なし

会社の業態の危険度に応じて、5段階の料率区分になっています。

社会保険➃

死亡保障

0.30%

【給与上限】設定なし

※加入義務はインドネシアにおけるすべての企業(駐在員事務所含む)。

外国人については、健康保険、社会保険両方で、6 ヶ月以上の滞在者には、加入の義務。(老齢給付は除く)

 

②BPJSのベネフィット

【健康保険】

BPJS の身分証明カードが発行されるので、それを事前登録済初期医療機関に持参することで、無償で医療サービスが受けられる。初期医療機関名は、身分証明カードに記載済。

緊急の場合を除き、基本的には

1初期医療機関(BPJS の指定された医療機関から選択)
2専門医

3保険大臣が定めたその他のサービス

の順に医療保障を受ける。

【社会保険】

社会保険の保障としては、年金保証のほか、障害に応じた補償金の給付がある。補償金には、事故または労働災害を被った労働者の病院への搬送費、治療費、リハビ リ費用、生活補助金。このほかに、一時的な就労不能に対 する給付、障害補償、死亡給付金などがあり、給付金額はそれぞれ以下の通り。

 

『一時的な就労不能に対する給付』

就労不能期間1-4 ヶ月   :月給の 100%

就労不能期間5-8 カ月   :月給の 75%

就労不能期間9 カ月以降  :月給の 50%

 

『障害補償』

部分的障害 :障害の程度に応じて、規定に基づき 60 カ月分の賃金を 乗じた金額

全体的障害 :(a)60 カ月分の賃金の 70% を一括払

:(b)24 カ月間、毎月 2 万 5,000 ルピアを分割払

脳機能障害 :60 カ月分の賃金に重症度別の割合を乗じた金額を一括払

 

『死亡給付金』

給付金一括払 :80 カ月分の賃金の 60%

給付金分割払 :24 カ月間、毎月 2 万ルピア

給付金葬儀費用 :20 万ルピア

 

『老齢積立金の還付制度』

加入から5年後に、インドネシアにて労働していないものに対しての還付。

掛金全額および利子の還付。

 

③BPJS罰則規定

BPJS 未加入については、警告書、罰金、ならびに公共サービスが受けられないといった、罰則が法令上明記されている。

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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