インドネシアにおける輸入手続き・基本編|インドネシア進出ブログ
皆様こんにちは!
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)です。
インドネシアでビジネスを行うにあたり、多くの企業様が輸出・輸入なさっているかと存じます
今回は、インドネシアにて新しくビジネスを始めようかなとお考えの方向けに、輸入手続きに関しまして、基本のおさらいと当社でもお客様よりご質問のあった部分をご紹介させていただきます。
まず、通関手続きにはインドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(INSW)を用います。
基本的な流れとしては
- 輸入関税納付
輸入品のHSコードをチェックし、関税率表でその関税率を確認。
そして銀行などで納付する必要があります。
※インドネシアのHSコードは10桁ですが、最初の6桁は世界共通です。 - 輸入申告
輸入申告書+添付書類
(輸入業者登録証・インボイス・パッキングリスト・納税者番号・特恵関税の恩恵を受ける場合は原産地証明書など)
上記書類を荷下ろし地の税関に提出。申告書登録番号を受ける。 - 書類審査
提出した申告書の内容、添付書類、輸入関税の計算等が審査される。 - 現物検査
レッドレーン・イエローレーンに判定された輸入品の一部が対象 - 搬出許可
税関からの搬出許可が出た後、輸入品の引き取りが可能。
上記、基本的な流れを踏まえたうえで、、、
Q輸入税(輸出税も同様)は分類によって税率が異なりますが、各分類はどのように確認すればよいでしょうか?
A分類はHSコードで規定されています。
特定の商品の輸入関税の取り扱いについて税務上の懸念がある場合には、事前に税務当局からHSコードの確認書を取得します。
またHSコードは日本インドネシア特恵税率(EPA)の運用時にも必要とされます。
・該当品のHSコードを確認し、特恵税率(EPA)を譲許表と照合、確認。
・適用資格(現産規則および積送基準)を確認し、原産地証明書を取得する。
以上、上記のようなご回答となります。
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
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