皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
2015年10月に施行された「投資原則許可手順に関するBKPM長官令2015年14号」に対して、先月2016年6月に本法令の改正に関する「投資原則許可手順に関する2016年6号」が施行されました。
今回は、この「投資原則許可手順に関するBKPM長官令2015年14号」の概要および「投資原則許可手順に関する2016年6号」の追加点について今回は15年ルールに関してご紹介します。(第2回目です)
【15年ルールに関して】
新投資法2007年第25号施行前に投資許可書・操業許可書で株式売却義務を定められた外資会社は15年以内にインドネシア株主(インドネシア人、または全株式をインドネシア人が所有する会社)に対して株式の一部を売却しなければいけません。
・株式売却義務を充足する最低金額は 10 百万ルピア
・インドネシア人、全株式をインドネシア人が所有する会社に両者間の合意・国内証券市場を通して実行
・延長申請を行うことにより、2年までの延長が可能(BKPMの許可が必要)
本株式売却実行の結果、インドネシア株主が所有した株式は法務人権省の承認後に、最新のネガティブリストの外資比率規制に留意して、インドネシア人・外国人・インドネシア企業・外国企業に売り戻すことができます。つまり一度インドネシア人に売却した後に、買い戻すことが可能になります。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com