BEPS行動計画の対応について

税務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

マスターファイル及びローカルファイルの提出は、確定申告時に求められるものではなく、税務当局により提出を求められた時、という理解でよろしいでしょうか。

 

【回答①】

法人税申告書には、マスターファイル、ローカルファイルの要約フォーム(使用可能となった日を明記)を添付する必要があり、そのもの自体の提出は義務付けられておりません。

ただし、作成はしておく必要があり、作成していないことが見つかった場合は、その法人税申告書が不完全であるとみなされ、ペナルティーを課される可能性があります。

また提出の義務はなくても、提出することはできるので、事前にマスターファイル、ローカルファイルも法人税申告書と共に提出したほうがベターではあります。

 

【質問②】

弊社はタイとの取引があるので、インドネシアより低税率国との取引に該当し、

マスターファイル

ローカルファイル

両方の作成が義務づけられるという理解でよろしいでしょうか。

 

【回答②】

はい、マスターファイル(インドネシア語)、ローカルファイル(インドネシア語)およびローカルファイル作成のための移転価格文書(英語)が必要となります。

また、貴社本社側で国別ファイルの作成は義務となっていない場合、インドネシア側で国別ファイル(インドネシア語)の作成も必要となります。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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