インドネシアにおける取締役

法務

インドネシアにおいて、誰もが取締役として就任出来るわけではなく、以下に該当する者は取締役にはなることが出来ません。

①           法人

②           行為無能力者

③           5年以内に以下の事由に該当した者

・自己破産した者

・自己が取締役またはコミサリスであった会社が破産し、当該破産の責任がある旨、認定された者

・国家の財政とそれに関連する金融部門の双方又はいずれかに損害を与え、刑事罰を受けた者

 

この要件に該当する取締役が選任された場合は、他の取締役または監査役がその事実を知った時点から法的に無効となります(95条1項)。この場合、取締役会または監査役会は、その事実を発見してから7日以内に、その取締役選任の取消しを新聞に公告するとともに、法務人権省に報告しなければなりません(同条2項)。

 

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