皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問】
4月―3月が会計期間の会社です。この場合、2016年4月から2017年3月の期間の監査報告書は何年になりますか?2017年として記載されてありますが、正しいですか?
【回答】
2017年です。
インドネシアでは会計(監査)と税務で年の取り扱いが異なります。
会計(監査):財務諸表がクローズした年⇒2017年
(貴社の場合、2017年3月に会計が閉まっているため、2017年となります)
税務:対象期間が長い方の年⇒2016年
(貴社の場合、2016年は4月ー12月の9か月、2017年は1月―3月の3か月のため、
対象期間が長い方の2016年となります)
従い、1-12月の会計期間の会社様は、そのまま、2016年の監査報告書、
2016年の税務申告等という記載になりますが、 4月―3月他会計期間の会社様は、2017年の監査報告書、 2016年の税務申告等という記載になります。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com