監査報告書の記載年について

法務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問】

4月―3月が会計期間の会社です。この場合、2016年4月から2017年3月の期間の監査報告書は何年になりますか?2017年として記載されてありますが、正しいですか?

 

【回答】

2017年です。

インドネシアでは会計(監査)と税務で年の取り扱いが異なります。

 会計(監査):財務諸表がクローズした年⇒2017年

(貴社の場合、2017年3月に会計が閉まっているため、2017年となります)

税務:対象期間が長い方の年⇒2016年

(貴社の場合、2016年は4月ー12月の9か月、2017年は1月―3月の3か月のため、

 対象期間が長い方の2016年となります)

 

従い、1-12月の会計期間の会社様は、そのまま、2016年の監査報告書、

 2016年の税務申告等という記載になりますが、 4月―3月他会計期間の会社様は、2017年の監査報告書、 2016年の税務申告等という記載になります。

 

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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