15年ルールの変遷と適用

その他

 1994年の政令20号第7章第1項には「外資100%会社は商業生産((IUT又はIUI―事業許可取得後)開始時点から最長15年以内に株式の一部をインドネシア人 (インドネシア人と結婚してインドネシア国籍を取得した元日本人を含む)及び又は(外資の入っていない)インドネシア法人に対して直接引き渡すか或いは (上場して)国内資本市場を経由して売却する。」と規定されています。これがいわゆる15年ルールです。
また、それに付随して政令施行細則に関するBKPM長官令1994年番号15/SK/1994の第25条で以下の罰則が規定されています。

  1. 事業活動の暫時停止
  2. 投資優遇措置の一部又は全部の撤廃
  3. 許可の一部撤廃
  4. 大統領投資許可の取消

その後、2007年4月26日に新投資法が規定された際に、上記の株式譲渡に関する規定は撤廃されました。したがって、少なくとも、上記の期間以後に設立をした企業については15年ルールは適用となりません。
では、2007年4月26日以前に設立した企業は15年ルールは適用となるのでしょうか。前述したBKPM長官令2013年第5号108条には、2007年4月26日以前設立企業のPMA企業に対する株式譲渡について改めて記載をしました。したがって、それに該当する企業はすみやかな対応が必要となります。
対応が難しい企業は、最長で2年間の期限延長申請が可能です。いずれにしても、今まで上記に対する罰則は厳密に適用されてきませんでしたが、今回の明文化を受けて、罰則適用が強化される可能性もありますので、早めの対策を取ることが望ましいといえます。

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