配当金の支払い時期について

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「配当金の支払い時期について」についてお話していこうと思います。

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配当金の支払い時期について

前提といたしまして、配当日は、株主総会内での決議で決定します。会社法上、配当日の期日については、規定がありません

しかし、第73条にて、株主総会で定めた配当日から5年以内に支払われなかった配当金は、特別準備金へ繰り込まれることが規定されているため、
少なくとも配当支払い日から遅れてしまう場合は、5年以内に支払うよう注意が必要になります。

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第73条

1.配当日として定められた期日から、5年が経過しても受領されない配当金は、特別準備金に繰り込まれる。

2.株主総会は、第1項に述べる特別準備金に繰り入れられた配当金の受取方法について定める。

3.第1項に述べる特別準備金に繰り入れられた配当金が、10年以内に受け取られない場合には、会社が所有権を得る。

Pasal 73
(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織


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