インドネシアのJHT(老齢給付金)について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシアのJHT(老齢給付金)について」についてお話していこうと思います。

インドネシアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・インドネシアの基礎知識
インドネシアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・インドネシア関連セミナー


【インドネシアのJHT(老齢給付金)について】

いつもWIKI INVESTMENTをご利用いただき、ありがとうございます。

本日は、インドネシアの老齢給付金(JHT)について記載いたします。

1. 申請可能時期:

  • 退職後1ヶ月経過後: 労働者が離職・退職(辞職、契約終了、解雇など)した場合、退職日から1ヶ月後にJHTの全額引き出しを申請できます。

2. 申請期限:

  • 特定の期限は明記はなし: 退職後、JHTの申請に関する明確な最終期限は公式には定められていません。しかし、早めに申請することが推奨されます。

3. 申請手続きと処理時間:

  • 必要書類: BPJS Ketenagakerjaanの参加者カード、身分証明書(KTP)、退職証明書、納税者番号(NPWP)などが必要です。
  • 処理時間: 申請書類が完全に提出された後、残高が10百万ルピア未満の場合は最大1営業日、10百万ルピア以上の場合は最大5営業日で処理されます。

外国人の場合でも、帰任の際に返金申請は可能になり、日本の口座等にも送金が可能になります。

しかし、法人の口座へは送金ができず、申請者個人の口座への送金になるため、あらかじめ注意が必要です。

以上、本日もお読みいただきありがとうございました。 

無料会員登録をされてない方は、以下のボタンから必須項目を入力後、
メールに届くパスワードを入力するとブログを閲覧できます。

この記事に対するご質問・その他インドネシアに関する情報へのご質問等がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報収集に時間かかりませんか?

進出してビジネスを成功させるためには、

その国の知識や実情を理解しておくことが必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?が重要になります。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に拠点を有しており、

その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから

 


株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

ページ上部へ戻る