【インドネシア労務】新規赴任者が確認すべきITAS取得後のNPWP・BPJS手続き

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【インドネシア労務】新規赴任者が確認すべきITAS取得後のNPWP・BPJS手続き」についてお話していこうと思います。

インドネシアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・インドネシアの基礎知識
インドネシアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・インドネシア関連セミナー


【インドネシア労務】新規赴任者が確認すべきITAS取得後のNPWP・BPJS手続き】

 今回は、インドネシアに新しく赴任される駐在員の方に、ぜひ知っておいていただきたい手続
きについてお知らせします。在留許可「ITAS」を取得した後、速やかに対応が必要な義務が2つ
あります。「NPWPの取得」と「BPJSへの加入」です。
① NPWP(納税者番号)の取得
インドネシアでは、183日を超えて滞在する、または長期滞在の意思があると見なされる外国人
は「国内税務上の居住者」として扱われます。有効期間が183日を超えるITASをお持ちの駐在員
は、原則としてこれに該当します。居住者となると、納税者番号(NPWP)の取得と毎年の確
定申告が必要です。
ここで誤解の多い点を一つ。たとえ給与が本国側で支払われ、インドネシアでは給与を受け取
っていない場合でも、NPWPは必要です。 居住者は原則として全世界所得が課税対象となるた
めです(なお、一定の専門人材には赴任後4年間、国内源泉所得のみを課税対象とする特例があ
ります)。「現地で給与をもらっていないから関係ない」という思い込みは、申告漏れにつな
がりかねません。
② BPJS(社会保険)への加入
BPJS法(2011年第24号法)第14条は、6か月以上インドネシアで就労する外国人を含むすべて
の人に、社会保障制度への加入を義務づけています。対象は医療保険(BPJS Kesehatan)と労
働者保険(BPJS Ketenagakerjaan)の2つで、加入手続きは雇用主(受入企業)が行う義務を負
います。
こちらも給与の支払地は問いません。インドネシアで6か月以上働く以上、加入は必須です。未
加入の場合、企業に文書警告などの行政制裁が科されるほか、ITASの更新といった公的手続き
に支障が出ることもあります。
 よくある間違い(Q&A)
Q. 給与はすべて日本で受け取っており、インドネシアでは一切支払われていません。それでも
NPWPは必要ですか?
A. はい、必要です。NPWPの要否は「どこで給与を受け取るか」ではなく、「税務上の居住者
かどうか」で決まります。183日を超える滞在、または長期滞在の意思がある駐在員は居住者に
あたり、全世界所得が課税対象となります。そのため、日本で受け取った給与であっても、イ
ンドネシアで申告する必要があります。
あわせて注意したいのが、そもそも「給与を全額日本で受け取る」運用自体が、契約形態によ
っては認められないという点です。通貨法(2011年第7号法)および賃金に関する政令(2021
年第36号)第54条により、インドネシア国内での賃金支払いは原則ルピア建てと定められてい
ます。インドネシア法人と雇用契約を結ぶ「現地採用」の場合、給与はルピアで現地払いする
のが原則であり、全額を日本払いとする運用は通貨法・労働法に抵触するおそれがあります。
一方、日本本社との雇用契約を維持したまま赴任する「出向(クロスボーダー契約)」であれ
ば、外貨での本国払いが認められる余地があります。
いずれの形態であっても、居住者である限り、NPWPの取得・申告義務と、BPJSへの加入義務
(6か月以上の就労)がなくなることはありません。
 まとめ
赴任直後は何かと慌ただしいものですが、ITASを取得されたら、できるだけ早くNPWPとBPJS
の手続きに着手されることをお勧めします。ご不明な点や手続きのサポートが必要な際は、ど
うぞお気軽にお声がけください。
執筆者:東京コンサルティングファーム インドネシア拠点 袖山彩
情報元:BPJS法(2011年第24号法)、国民社会保障制度法(2004年第40号法)、所得税法(UU PPh、雇用創出法に
よる改正を含む)、通貨法(2011年第7号法)、賃金に関する政令(2021年第36号、2023年第51号改正)、外国人労
働者の使用に関する政令2021年第34号

 

【免責事項】
本記事は、執筆時点の法令・実務情報等に基づいて作成しております。法令改正や行政運用の変更等により、内容が変更となる場合があります。
また、本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を行うものではありません。個別案件については、必ず専門家へご相談ください。
本記事の利用、または本記事からリンクする外部サイトの利用により生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

無料会員登録をされてない方は、以下のボタンから必須項目を入力後、
メールに届くパスワードを入力するとブログを閲覧できます。

この記事に対するご質問・その他インドネシアに関する情報へのご質問等がございましたら

お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報収集に時間かかりませんか?

進出してビジネスを成功させるためには、

その国の知識や実情を理解しておくことが必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?が重要になります。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に拠点を有しており、

その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから

 


株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山 彩


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

ページ上部へ戻る