外国人在中就労許可制度(2017年4月1日以降)の実施 Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

2017年4月1日以降、新たに外国人在中就労許可制度が実施されると聞きました。詳細を教えてください。

 

A,

中国で就労する外国人の管理サービス体制の整備を進め、審査・許可の重複を減らすとともに事務効率を高めるため、従来の「外国人専門家在中許可」と「外国人就業許可」を「外国人在中就労許可」に一本化することとなりました。

 

ポイントは下記のとおりです。

 

(1)審査認可プロセスを一元化し、電子上で申請手続きができるようにすることで、申請書類を減らし業務効率化を行っている。

 

(2)個人許可番号は終生継続。

 

(3)対象者を、A類:外国ハイエンド人材、B類:外国専門人材、C類:外国一般人材の3種類に分類分けする。Aの人材は就労が奨励され、Bについては抑制、Cについては制限が加えられるとされています。

 

本制度は一部の地域(北京市、天津市、河北省、上海市、安徽省、山東省、広東省、四川省、寧夏回族自治区等)で試行が行われた後、2017年4月1日より、全国一斉に施行されます。

なお、上海では11月1日より、本制度の施行がはじまっております。

 

 

 

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