こんにちは、東京コンサルティングファーム中国・上海拠点の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今回は前回に引き続き中国において日本支給と現地支給の給与がある場合の課税についてお話しします。
中国法人で業務にあたる傍ら、日本側法人の役員を兼務し、日本と現地法人から給与を受けるケースもあります。
このケースでは滞在日数等により、課税方法が異なりますが、今回は滞在日数が183日を超える場合の課税方法について述べていきます。
〇非居住者かつ中国滞在期間が183日を超える納税義務者の場合
中国において非居住者かつ滞在日数が183日を超え1年未満である場合、中国国内での勤務期間の国内支給給与と国外支給給与の合算額に対して個人所得税が課税されます。
ここで課税対象とされるのは
「中国国内・国外で支給された給与のうち中国国内勤務期間に対応する給与」です。
そのため、税額の算出にあたって、中国国内支払給与だけでなく、中国国外支払給与を合算して課税所得額を算出する必要があります。
そこから、中国国内勤務期間に対応する税額を計算します。
計算式としては下記のようになります。
納税額=(当月給与を合算した課税所得額×適用税率−速算控除額)×(当月国内勤務日数×当月日数)
滞在日数183日以内の場合と同様に中国で支給された給与額のみで個人所得税額を計算することはできませんのでご注意ください。
今回は以上です。
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