会計士事務所開業許可・監督管理弁法

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

本年度新しく定められた法律の紹介です。

 

会計士事務所及びその分所の開業許可を規範化し、会計士事務所に対する監督管理を強化し、公認会計士産業の健康な発展を促進するため、2017年8月20日に中華人民共和国財政部により『会計士事務所開業許可・監督管理弁法』(会计师事务所执业许可和监督管理办法)が公布されました。

 

当該法律の抜粋を下記のとおり記載いたします。

 

 

① 会計士事務所が普通パートナーシップ、特殊普通パートナーシップ又は有限責任公司の形式を採用することができる。会計士事務所が営業許可証を受領する日から60日内に、所在地の省級財政部署に対する開業許可を申請しなければならない。会計士事務所開業許可を取得しない場合、会計士事務所の名義で業務活動を展開してはならず、『公認会計士法』第14条の規定する公認会計士の法定業務に従事してはならない。

 

② 普通パートナーシップ会計士事務所と特殊普通パートナーシップ会計士事務所が首席パートナーを設立し、パートナーシップ事務執行のパートナーが担任しなければならない。有限責任の会計士事務所が主任会計士を設立し、法定代表者が担任し、法定代表者が有限責任の会計士事務所の株主でなければならない。会計士事務所が開業品質コントロールを強化し、パートナー(株主)、署名公認会計士とその他の従業人員の開業品質コントロールにおける権利・責任体系を構築して健全化しなければならない。

 

③ 省級以上の財政部署が法に従い会計士事務所に対して全面又は専門の監督検査を実施する。省級以上の財政部署が会計士事務所に対する監督検査を行う際に、法に従い監査された単位に対して拡張検査又は調査を行うことができる。財政部署がその他の検査工作を展開する際に、検査された単位に規則違反行為が存在して会計士事務所が不真実の監査報告書及びその他の鑑定報告書を発行する容疑があることを発見する場合、省級以上の財政部署が関連の会計士事務所に対して拡張検査を実施することができる

 

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