こんにちは、中国・上海の執行 一希 (ジッコウ カズキ)です。
本日は中国で日本の下請け法に似た条例が9月1日から施行されるので説明します。
「保障中小企业款项支付条例」が9月1日から施行され、全部で29条あり、その中でも重要な部分がいくつかあるので、ピックアップします。
「第八条 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。」
30日以内に支払いをし、契約では最長でも60日以内を期限として支払いをすることを義務づけられていることが第8条から読み取れます。
「第二十五条 机关、事业单位违反本条例,有下列情形之一的,由其上级机关、主管部门责令改正;拒不改正的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分」
また25条では本条例に違反した場合は直接責任者に対して、処分するとの文言があります。条例の中には違反状況も明確化されており、条例が施行されるとより大企業と中小企業の間で対等な立場でビジネスを進めることができると予想されます。
既に進出している日系大企業にとっては、注意点となり、これから進出をする企業にとっては本条例がどこまで利用できるかを見定めていく必要があります。
以上
ご一読いただきありがとうございます。
今週は以上です。
东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
執行一希 (jikko kazuki)
E-mail:jikko.kazuki@tokyoconsultinggroup.com
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